自己破産手続きの際抱えているローンに対し保証人を立てているときには前もって相談をしておいたほうがよいでしょう。
再度、強調させていただきますが債務に保証人を立てている場合は、自己破産手続きの前段階できちんと検討しておかなければなりません。
つまりは破産申告をして受理されればその人たちがあなたが借りた負債を全部支払う必要が生じるからです。
なので、破産宣告の前にあなたの保証人にその内容とか今の状態を報告し、謝罪をしなければなりません。
それはあなたの保証人の立場からすると当然のことです。
友人等のあなたが破産の手続きをすることからいきなり支払い義務がふりかかることになるのですから。
以後の保証人になってくれた人の取れる道は次に示す4つです。
まず保証人である人が「全額弁済する」という手段です。
保証人自身がそれら数百万ものラクに返金できるぐらいの現金を用意していれば、選択できるでしょう。
ただむしろ、そのまま破産の手続きをせずに保証人となる人にお金を貸してもらって自分は保証人である人に毎月返済していくという形も取れると思われます。
その保証人が自身と関係が良いのならば少しだけ弁済期間を繰り延べてもらうことも問題ないかもしれません。
たとえいっしょに返済が不可能な場合でも貸金業者も話し合いで分割支払いに応じる場合も多いです。
保証人となっている人にも自己破産を実行されてしまうとお金がすべて返済されないリスクを負うことになるからです。
保証人がもしそれらの借金を全部負う財産がなければ、借金しているあなたと同様にある中から債務整理をすることを選択することが必要です。
続いてが「任意整理」によって処理することです。
これは相手方と話す方法で3~5年の時間で返済していく感じになります。
お願いする際のかかる費用は債務1件ごとにおよそ4万円。
全部で7社からの借金があった場合28万円ほどいります。
また貸した側との話し合いは自ら行うこともできないことはないですが法律や交渉の経験と知識がない人の場合債権者が自分たちに有利な条件を押してくるので、気を付けた方がいいでしょう。
また、任意整理してもらうとしたとしても保証人である人にカネを払ってもらうことになるのですから、借金をしたあなたはちょっとずつでもその保証人に支払いをしていく必要があるでしょう。
次の3つめは保証人である人も債権者と同じように「破産を申し立てる」という選択です。
保証人もあなたと同様に破産手続きをすればあなたの保証人の借金も帳消しになります。
しかし、保証人がもし有価証券等を所有している場合は個人財産を取り上げられますし、証券会社の役員等の職務にあるのであれば影響を受けてしまいます。
その場合、個人再生という制度を検討することができます。
最後の4つめですが「個人再生という制度を使う」ことです。
土地建物等を残したまま債務整理を行う場合や破産では資格に影響する職についている場合に有効なのが個人再生制度による整理です。
これなら住居する不動産は手元に残りますし自己破産のような職業制限資格制限等は何もありません。