免責不許可事由というものは破産宣告が出された人に対してこのような項目に該当する場合は借金の帳消しは認めないとのラインを言及したものです。
つまりは、極端に言うと完済が全く不可能なような人でもその要件に該当する方は負債の帳消しが却下されることもあるとなります。
ということで破産手続きをして、借金の免責を取りたい人における、最後の難題がいまいった「免責不許可事由」ということになるわけです。
以下は重要な免責不許可事由のリストです。
※浪費やギャンブルなどで、いたずらに金銭を減じたり債務を負担したとき。
※破産財団となる動産や不動産を隠したり、壊したり、債権者に損失となるように譲渡したとき。
※破産財団の債務を虚偽のもとに増大させたとき。
※破産に対して責任を持つのに特定の債権者に特別のメリットを与える目的で担保を譲り渡したり弁済期前に債務を支払った場合。
※前時点において弁済不可能な状態にあるのに事実を偽り貸方を信じさせて借金を借り入れたりクレジットカードなどを使用して品物を購入した場合。
※虚偽による債権者の名簿を裁判に出した場合。
※返済の免責の手続きから過去7年のあいだに免責をもらっていたとき。
※破産法が要求する破産者に義務付けられた内容に違反する場合。
以上の8つの点に該当しないのが免除の要件とも言えるもののこの内容だけで実際的なパターンを想定するのは十分な経験の蓄積がないと困難でしょう。
また、浪費やギャンブル「など」とあることから分かるのですがギャンブルとはいえあくまでも数ある例のひとつで、ほかにケースとして述べていない条件が山ほどあるということなのです。
ケースとして言及していない内容は、各ケースを書いていくと限度がなくなり例を書ききれなくなるものや、過去に残る判決に基づく事例があるため、ひとつひとつの申告が免責不許可事由に当たるかどうかは法律に詳しくないと通常には判断できないことがほとんどです。
いっぽう、自分が事由になるなんて考えもしなかったような場合でも裁定を一回でも宣告されてしまえば、決定が取り消されることはなく、債務が残るばかりか破産者となる不利益を7年ものあいだ負うことになってしまいます。
だから、このような最悪の結果を回避するために破産申告を選択しようとしている際にちょっとでも判断ができない点や理解できないところがある場合ぜひとも破産に詳しい弁護士に連絡を取ってみてもらいたいです。